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Malaysia Tourism Promotion Board
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財務条件(2006年5月15日改訂)

2006年4月1日以降の申請許可取得者は窶・件付承認窶・受領の際下記の財務基準を充たすことが必要とされます:

 

1) 50歳未満

·     RM300,000 の定期預金勘定を開設する。

·     1年間を経過したら、参加者は家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のためにRM240,000まで引き出すことができます。

·    最低金額RM60,000を2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。

 

2) 50歳以上

·    以下のいずれかを選択できます。

o        RM150,000 の定期預金勘定を開設、 または

o        月額10,000 のマレーシア国外での収入の、例えば年金計画の証明を提出。
 

·    1年間を経過したら、定期預金の基準を満足した参加者は、家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のためにRM240,000引き出すことができます。

o        参加者は最低金額RM60,000を、2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。

註: 許可を受けた申請者は定期預金をリンギット(RM)で開設する必要があります。
  
  

既存の参加者(2006年4月1日以前に参加した人)

既存の参加者が次回このプログラムで滞在を更新する場合には新しい財務条件の適用を受けません。しかし更新の承認はマレーシアのマレーシア政府による条件を充たすことが必要です。

以前の定期預金の基準を充たした参加者は一年滞在後に下記のように定期預金の引き出しを許されます。

 

1) RM100,000の定期預金をした単身の参加者

·     家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のためにRM40,000まで引き出すことができます。

·     参加者は最低金額RM60,000を2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。

 

2) RM150,000の定期預金をした配偶者帯同の参加者

·     家の購入、マレーシアにおける子女の教育、医療目的のために、RM90,000まで引き出すことができます。

参加者は最低金額RM60,000を2年目以降、このプログラムでマレーシアに滞在の全期間維持せねばなりません。

マレーシアにおける定期預金の開設と定期預金の解除については「特典とその他の事項」の節をご参照下さい。

註:このプログラムの参加者は(新・旧ともに)、このプログラムでのマレーシア滞在を終結することを決めたときは定期預金の全額を解除することができますが、観光省の事前の承認を必要とします。

 

医療診断書

·     すべての申請者と扶養家族(配偶者と子供)はマレーシアのいずれかの私立病院の健康診断書を提出する必要があります。

医療保険

·     承認された申請者と扶養家族(配偶者と子供)はマレーシアのいずれかの保険会社による有効な医療保険証を持っていることが必要です。参加者は「特典とその他の事項」の節の参加者の健康の項を参照して下さい。

奨励措置

  • マレーシア・マイ・セカンド・ホームの参加者にはマレーシアでの滞在をより一層快適かつ楽しいものにするための色々な奨励措置が与えられます。それは以下の通りです。

·    家の購入
参加者は最低価格RM150,000(住居の場所により異なる)の居住用住宅を2軒まで買うことを許されます。

一般的にマレーシアでの住宅の最低価格は以下の通りです。

1) サラワクのある地域では一軒RM350,000以上
2) ペナン、マラッカ、ジョホール州では一軒RM250,000以上
3) その他の州では一軒RM150,000以上

家屋資産の購入と資産売却の税務手続きについて「特典とその他の事項」の節をご参照下さい。
 

·    車の購入
参加者は関税、物品税、取引高税を払わずに自分の車を輸入、または現地組み立ての車を購入することができます。

註:
「自分の車」とは参加者がマレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムに参加する以前に買った車を指します。

参加者は居住国から自分の車を持ち込む、またはマレーシアで現地組み立てした車を購入する以前に、財務省、通産省が設定した期間のうちに事前許可を取得する必要があります。

一台の車の税金・関税免除、自分の車の関税・税金免除による輸入、二台目の車の輸入、免税の車の売却については「特典とその他の事項」の節をご参照下さい。
 

·     家庭のお手伝い
申請者は現行のマレーシア移民局のガイドラインに沿ってメイドを一名入国させることを申請することができます。

外国のメイドの入国については「特典とその他の事項」の節をクリックしてご参照下さい。
 

·     教育
このプログラムでは申請者は18歳以下の未婚の扶養子女を扶養家族として帯同することができます。

しかしマレーシアで学業を続けたい子女は学生パス( Student Pass )を申請する必要があり、このプログラムでマレーシア滞在中保険を掛けることが必要です。

マレーシア上級教育省のウェブサイト( www.mohe.gov.my
)にこの国の私立教育施設が全て出ている表があるので参照してください。また子女の私立大学への登録について「特典とその他の事項」の節をクリックしてご参照下さい。

 

税金

参加者は当国の税務の方針・システム・規則に従うことになりますが、在マレーシアの各国外交官のような税金免除の資格を得るわけではありません。

しかしマレーシアに送金される年金については税金が免除されます。申請者は本国の関係官庁より一年間の受給年金額について確認書を入手する必要があります。この確認書は税金免除の申請の際に提出せねばなりません。

税務システムについては国税局( Inland Revenue Board )のウェブサイト( www.hasil.org.my
にご照会下さい。またマレーシアでの所得についての国税局(IRB)への申告については「特典とその他の事項」の節をクリックしてご参照下さい。