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マレーシア滞在中はいつでも定期預金を引き出せますか?
緊急の場合と、事前に観光省から許可された場合以外は、一年の期日が経過するまで定期預金を引き出すことはできません。
自分の国にあるマレーシア銀行に定期預金を開くことはできますか?
できません。参加者は、定期預金口座を必ずマレーシア国内の地方銀行かマレーシア財政団体のいずれかに開かなければなりません。
マレーシアで25万RM(マレーシアリンギット)以上相当の住宅を購入することは、このプログラムの財政基準を満たすものとみなされますか?
みなされません。このプログラムでは住宅の購入は参加者の義務ではありませんので、参加者は定期預金の条件か、50歳以上でマレーシア国外からの所得収入があるかのいずれかを満たすことが必要です。
定期預金を数ヶ月間引き出して、その後、預けなおすことはできますか?
できません。観光局から事前に許可された緊急の目的以外にはできません。
いつなら定期預金の引き出しが可能ですか?
一年経過後で、マレーシア国内での住宅購入・子供の教育、医療に関連する認可された目的の費用であれば引き出せます。あるいは、マレーシア滞在を終了するという参加者の意思を、マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・センターにて観光局に通知した後は、引き出すことができます。医療目的といった緊急の場合は、観光局の事前の許可のもとに一部額の引き出しを申請できます。
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このプログラムにおいて、マレーシアでレストランや書店、診療所を開くことはできますか?
できません。このプログラムでは、参加者本人が事業を行うことは許可されていません。しかし、不活動投資者として地元の企業に投資を行うことは許可されています。また取締役として企業の重役会議に出席することも許可されていますが、会社内に営業所を置くことは許可されていません。参加者が地元の株式市場に参加することはできます。
マレーシア投資についてさらに情報が必要な方は、下記にお問合せください。
マレーシア産業開発公社(MIDA)
Level 4, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: 603 - 2267 3633
Fax: 603 - 2274 7970
E-Mail: promotion@mida.gov.my
Website: www.mida.gov.my
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私は米国で資格を有する医師です。マレーシア国内の病院や個人病院で働きたいのですが?
マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムでは、参加者が仕事をすることは許可されていません。しかし特別な専門的技術がある場合は、マレーシアでの特別労働許可を人材局に申請することができ、適任と認められれば労働許可証または雇用許可証が発行されます。労働許可証の期限終了後もマレーシア滞在を継続するなら、マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムに加入することができます。
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マレーシアで子供が幼稚園に通うために、学生ビザは必要ですか?
就学年齢(7歳)以下の子供は、学生ビザは必要ありません。親睦訪問ビザの申請のみ必要です。
参加者の既婚の子供が、配偶者と共にマレーシアでの勉強を希望する場合、定期預金を預け入れすることは必要ですか?
必要ありません。マレーシアでの勉強機関が確定した後、学生ビザを申請することができます。
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参加者は、何か特別な資格が与えられますか?
参加者は全員、25万RM以上の価格の住宅不動産を2軒まで購入することが許可されています。但し各々、サラワクの一部の地域(35万RM以上)を除きます。
居住目的の家屋購入や、賃貸目的の店舗購入は可能ですか?
いいえ。許可されているのは住宅不動産の購入だけです。
地元の人たちと同様、住宅の賃貸料を中断して年間の課税額を支払わなければなりませんか?
はい。
万一、参加者の不慮の死亡の場合、マレーシアにおける資産を遺産受取人に円滑に譲渡することはできますか? またこれに関してマレーシア政府からの制約はありますか?
はい、譲渡できます。但し、遺言書に権利譲渡の相手が明らかに指示されていることが条件です。でなければ、参加者に最も近親の親族が、合法的相続人として権利等の譲渡を政府に申請しなければなりません。
マレーシアにおいて外国人は、土地開発業者が扱うような新築物件しか購入することができませんか? あるいは個人所有者から中古物件(第2中古物件又は第3次取引済不動産)を購入できますか?
CF(適合証明書)が発行されているなら、参加者はいかなる種類の住宅所有権でも購入できます。
住宅を購入または売却する場合、事前にFIC(外国人投資委員会)からの許可が必要ですか?
このプログラムではFICからの事前許可は必要ありません。しかし、このプログラムにおいて、参加者が所有権購入に適格であるとの証明書が発行されるように、参加者は文書で観光省に住宅の詳細(所在地・価格)を通知しなければなりません。加えて、FICに関わる所有権の売買を受任する各州の官庁から受納した許可証のコピーを、報告書として送付することが必要です。
住宅の売却によって利益が生じた場合、資産収益税が課せられますか?
はい。
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参加者が地元で中古車を購入した場合、税金の免除を受ける資格はありますか?
中古車の売買は売り手と買い手の承諾の上に行われるため、取引に対して政府からは売上税も消費税も課せられません。よって免税は発生しません。しかし、中古車でも輸入車の場合は、登録の時点で売上税と輸入税が課せられます。
自動車事故に遭い、その結果、車の買い換えが必要となった場合、免除された税額分を返納しなければなりませんか?
以下の場合に分けられます。
①車を修理後に売却した場合、一般的な税率に従って課税されます。
②車を廃車処分した場合、税金は課せられません。
③参加者が車の新規購入を希望する場合、申請は事故の破損状態によって処理されます。一般的な場合、このプログラムの参加者は基本的に一度だけ車に関する税金を免除されます。
税金がすべて免除されている車は、いつ売却することができますか?
このプログラムで税金がすべて免除されている車は、売買に先立って一般的な税金を支払うという条件で、売却や所有権の譲渡が可能です。しかし輸入車については、売買や譲渡が許可される前に、まずAPで規定された条件に従わなければなりません。
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このプログラムの参加者は、標準的にどのような税金が課せられますか?
地元企業や地元株式市場への投資による利益収入に対して、所得税が課せられます。これとは別に、不動産売却による利益に対しても、不動産所得税が課せられます。 税制についてさらに詳しく知りたい方は、www.hasilnet.org.myを参照して下さい。
定期預金の利息は課税対象ですか? 課税対象だという話も聞きますし、預金額が10万RMを超えるかあるいは預金期間が1年であるなら非課税、という話も聞きます。正しい法規を教えて下さい。
下記の条件下では、定期預金による個人の利息は税金が免除されます。
①預金期間が12ヶ月以上を経過している場合、利息の額に関わらず税金免除。
②預金期間が12ヶ月以上を経過していない場合、最大限度額10万RMを超えない定期預金の、利息に対する税金を免除。
海外からマレーシアに送金された所得は、課税されますか?
2004年より前の算定では、海外から送金された所得(年金を除く)はマレーシアで課税対象となりました。しかし2004年以降の算定では、海外送金所得はすべて、税金免除されます。
参加者はマレーシア国民と同様、マレーシア所得税局に個人税額申告書を提出しなければなりませんか?
はい。
もし参加者が、所得税局に所得税申告書を提出しなければならない場合、このプログラムにおいて税金の免除を受ける資格はありますか?
参加者一人一人の税額を考慮に入れた上で、マレーシア国内での所得にのみ課税されます。また所得は、累進課税方式によって課税されます。
私はドイツ人で、ドイツはマレーシアと「複式課税契約」を結んでいます。私は早期年金を受け取っていますが、マレーシアに少なくとも184日間滞在すれば、私の年金プランはドイツ政府から課税されず、またマレーシア政府からも課税されない、というのは本当ですか?
このプログラムでは、マレーシアに送金された年金は税金が免除されます。
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